遺産相続出来ないもの

遺産相続の基礎知識

遺産相続出来ないもの

故人が残したものや財産は全て遺産ではありますが、相続財産として法的に認められないものもあります。

基本的に換金性が無い物は相続財産には含まれず、衣類や書籍、時計や指輪などのアクセサリーや、コレクション等の収集品は遺産として相続する事が出来ません。

これらの品は、形見分けとして処理されます。中には高価なアクセサリーや、価値の高い収集品や書籍もあり、市場で値うちのある物や換金性があるものは、相続税の対象として処理する必要がある場合もあり注意が必要です。

お墓や仏壇などは、遺言に指定がある場合は先祖の墓を守り、法事などを取り締まる身内に受け渡されますが、特に指定がない場合は土地の習慣や裁判所で決める場合もあります。

遺産として処理されない故人にゆかりのある品は、形見分けとして相続人以外もうけとることが出来ます。形見分けを行うのに、法的手続きや書類の提出は必要ありません。特に決まったルールもありませんが、49日が過ぎた後に親族や、親しい友人に先方から希望がなくても配る場合があります。

この時、目上の人に対しては、特に希望が無い場合は、形見分けの行為が失礼にあたる場合もあるので注意しましょう。

形見分けを受けた側は、特にお返し等の必要はありません。高価な遺品が送られてくる場合もありますが、返品する必要はなく、遺品を大事にして故人をしのんであげる事が一番です。

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