相続財産目録は、被相続人が遺言書と共に作成している場合もありますが、作成されていない場合は遺産分割を円滑に行うために相続人が故人の財産を全て調べて相続財産目録を作成する必要があります。
相続財産目録を作成して、個人のプラスの遺産とマイナスの財産がいくらあるのか把握しないと、遺産を分割する事が出来ません。
もしも、マイナスの財産が多かった場合は相続放棄を行うか検討し、プラスであれば単純承認か限定承認を行う準備をする必要があります。
相続財産目録には、書式に決まった形はありません。相続人達が分かりやすいように、プラスの財産とマイナスの財産が分かれて書いてあると良いでしょう。
相続税を納税する必要がある場合は、税務署に提出用の相続財産目録があるので、参考にして作成するのもいいでしょう。
故人の財産を知るために調査した費用は、相続財産の一部として負担してしまいます。故人の持ち物を全て調べ、預金、土地や不動産の権利書、株券や生命保険などから財産を把握し、相続財産目録を作成します。
預金は通帳を記載する事でしる事が出来ますが、窓口で問い合わせる場合は故人との関係を明かにするために戸籍謄本が必要になる場合があります。
不動産の場合は預金よりも面倒で、法務局で公開されている不動産登記簿謄本を取得する必要があります。土地と建築物は別の財産なので、土地と建築物の2つの不動産登記簿謄本をてに入れます。
不動産登記簿謄本には、所有権や地上権、賃借権など様々な権利がありますが、どの権利が相続財産として価値があるかを見極めるのは素人には困難です。自身がない場合は、専門家を雇い把握していく必要があります。
株式も知識のない人には、価値の評価が困難なので公認会計士などに頼りましょう。こうして全ての財産を把握し、相続財産目録が作成できたら遺産分割を行います。
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