相続人とは

遺産相続の基礎知識

相続人とは

相続人は故人から財産を受け継ぐ人をいい、誰でも相続人になれる訳ではありません。遺産を相続出来るのは、相続権がある人だけです。相続権は故人の配偶者と血縁者だけで、他人は遺産を相続する事が出来ません。

相続権の優先順位は故人に配偶者がいた場合、配偶者が最も優先されます。故人に子どもがいた場合は、配偶者の次に子どもが優先されます、故人の両親が生きている場合は、子どもの次に優先され、両親がいない場合は故人の兄弟が優先されます。

相続人は個人の配偶者と、優先順位の一番高い者がなる事ができ、配偶者がいない場合は子どもと両親、子どもがいない場合は両親と兄弟が遺産を相続する事になります。

最も優先順位の高い配偶者という立場は、法的に籍を入れていない内縁の場合や離婚している場合は、相続人になる事は出来ません。子どもについても同じで、嫡出子は相続権がありますが、非嫡出子は相続権がありません。配偶者が妊娠しており、お腹に胎児がいる場合は、認知された子どもであるとされ相続人なる事が出来ます。

故人と血のつながりがない場合でも、養子縁組している場合は子どもは相続人になる事が出来ます。ただ、法的に養子縁組をしていないと、故人の子どもと認められないので、配偶者に連れ子がいて一緒に暮らしていても、養子縁組をしていないと子どもは相続する事が出来ません。

スポンサードリンク

引っ越し業者 ランキング

Copyright (C) 遺産相続・遺産分割ガイド All Rights Reserved