披相続人が遺言で遺産の分割方法や、遺産を受け取る人間を指定している場合は、披相続者との血縁関係などよりも優先して、遺言書の指示にあった人間に遺産の相続が行われます。
しかし、披相続人の遺言が法的に無効であった場合や、遺言を残していなかった場合には、法的に優先されて相続人となる人間が決まります。民法によって、遺産の相続権や分配の割合が定まっている相続人を、法廷相続人と言います。
法廷相続人には、披相続者との関係によって遺産の分配に優先順位がきまっており、遺言書での指定がない限り、その優先順位にしたがって遺産は相続されます。
法廷相続人では、配偶者は必ず相続人に含まれます。配偶者は他の相続人に比べ、最も優先順位が高く、次いで直系の子供、親、兄弟の順に相続人の優先順位が高くなります。同じ優先順位の相続人は、遺産の相続割合が寄与分等を除いて、同じになるように分割します。
基本的に遺産は配偶者が全体の1/2を相続し、残りを他の相続人で均等に分割する事になります。披相続人に子供がいない場合は、配偶者が遺産の2/3を相続し、披相続者の親が1/3を分ける事になります。
親も子供もいない場合は、披相続人の甥や姪が相続人となります。披相続者との関係が遠くなる程、配偶者の相続割合が大きくなり、残りを他の相続人が相続する事になります。
ただし、法廷相続人に民法に従って遺産の分割を行うのは、遺言書が無い場合です。遺言書に民法に従った遺産の相続割合が指定されない場合は、民法ではなく遺言書が優先されます。
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