遺産分割協議

遺産分割の基礎知識

遺産分割協議

遺産分割協議書を作成するには、遺産分割協議を開く必要があります。遺産分割協議は家族や親族で行われるものなので、協議を行う場所は自宅で構いません。

遺産分割協議では遺言書がある場合には、基本的に遺言書の内容通りに遺産の分割を行います。必ずしも遺言書に従わなくてはならない、というわけではないので、遺産分割協議で相続人全員が納得できれば、遺言書とは異なる遺産の分割が行われても良いとされています。

遺産分割協議で守らなくてはならないのは、相続人全員で行うことで、遠方に住んでいる親戚が相続人の場合は、電話や郵送で確認を取っても構わないとされています。

ただし、遺産分割協議書に相続人のうち一人でも、署名や捺印がされていない人がいれば遺産分割協議書は無効になるので、よく連絡を取り合っておく事が必要です。

また、遺言書で遺言執行者が指定されている場合は、遺産分割協議を行う必要がなく、遺言執行者が遺言に従って取りきめる事に、他の相続人は従わなければなりません。遺言執行者が指定されている場合は、相続人全員の署名と捺印が必要である遺産分割協議書も、遺言執行者ひとりの署名と捺印しか必要ありません。

遺産分割協議は相続人に未成年がいる場合、代理人をたてて行う必要があります。遺産分割協議とは原則は全員一致が絶対であり、話がまとまらない場合は家庭裁判所に調停を依頼する必要があります。

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