寄与分とは生前の披相続人に対して、何らかの手伝いや援助、看病や給付を行ったものに対し、その相続人の働きを評価して、特別に財産を寄与する分を言います。
本来は相続人全員で協議して、決めるのが妥当ですが、特別な働きについてや、寄与分が決まらない場合には家庭裁判所で、裁判官に審判して貰う事で、妥当な財産の取り分を決定してくれます。
寄与分は、相続人から披相続人への寄与行為によって披相続人が財産が増加したり、健康状態の回復や維持ができたと言う、特別な行為がなくては寄与分を主張する事は出来ません。
寄与には様々な形があり、相続人が被相続人の事業を手伝う事で、被相続人の財産が増えたり維持できたというような家業従事型があります。家業従事型は、自営業を行う披相続人を、相続人が継いだりする場合です。一緒に経営していただけでなく、無償で何かをしたり、継続的に尽くす事で特別な寄与行為があったと見なされます。
金銭等出資型は、相続人が被相続人の借金を肩代わりしたり、相続人の所有する不動産を被相続人に無償で貸していたといった金銭面での援助で披相続人に利益をもたらすような場です。ただ、不動産をかすのではなく、無償あることなど、特別な行為であると寄与分として認められます。
療養看護型は相続人が被相続人の介護や看護を行う事で、主張出来る寄与分です。継続性や無償性、また相続人の看護で披相続人に著しい変化があった場合には寄与分を貰う権利があります。
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