遺産分割について何かを決定する場合には、原則として相続人全員が承認する必要がります。しかし、相続人の一人が行方不明である場合は、遠方の親せきに電話や電報で遺産分割について承認して貰うようには、承認して貰う事は出来ません。
行方不明であるとして、相続人である人を勝手に抜かして話あい、決定したことは無効になってしまいます。相続人全員の署名や捺印がない遺産分割協議書も、無効扱いです。
だからといって、手続きを終えなくてはならない3ヵ月までに、行方不明者が見つける事は難しいでしょう。
相続人の一人が行方不明の場合、失踪宣告を裁判所に宣言して貰うか、 不在者財産管理人を選任する事で相続人が全員いなくても遺産分割協議をおこなう事が出来ます。
失踪宣告は、遺産の分割にかぎらず、失踪してから7年以上連絡が取れない場合は、裁判所に失踪宣告を申し立てる事で行えます。失踪宣告がされると、失踪者は死亡したものとみなされます。死亡している人は、遺産分割協議に参加出来ないので代襲分割か、他の相続権のある人が変わりに相続人になります。
不在者財産管理人とは、失踪者が死亡していないがはっきりどこにいるかわからない時や、失踪から7年未満の場合は、失踪宣告ができません。
この時、失踪者に代わって協議に参加してくれる人を、不在者財産管理人と言います。不在者財産管理人は失踪者の代わりに協議に参加したり、財産の管理や、不動産の売却をおこなう事が出来ます。
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