故人が残していくものは、残された家族に取ってプラスになる物ばかりではありません。遺産として相続されるものには、故人が作った借金も含まれます。
借金は借りた人が返すのが筋ですが、亡くなってしまった場合は、その責任は家族に回ってくる事になります。
借金の額が、他の故人の遺産で賄える場合は遺産によって借金を返済してしまえば良いですが、他の遺産では借金が返済しきれない場合があります。また、建築物や家は今後の維持費等を考えると、相続した方が将来的にマイナスという可能性もあります。
以上のような相続人が遺産を相続する事でマイナスになってしまう際、相続人には遺産の相続を放棄する権利があります。遺産の放棄は、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する事で行えます。
相続放棄の手続きは、自分が相続人になってから3カ月以内に手続きを行う必要があります。3ヵ月を過ぎてしまうと、例外をのぞいて放棄する事が出来なくなってしまいます。遺産相続を他の親族にまかせっきりでいると、故人の借金を知らない間に相続してしまう事もあるので、普段は疎遠でも身内が亡くなった時くらいは、まめに連絡を取り合いましょう。
相続の放棄を行うと、全ての遺産の相続を放棄する事になるので、借金以外の財産も相続する事は出来なくなります。プラスの財産は相続しても、マイナスの財産は受け取らないという都合のいい事は出来ません。
もしも、借金が少しでもある場合は、相続を放棄してしまうのが無難であると考えられます。少しの借金と思って相続してみると、他にも隠れた借金が発覚する事もあり、3カ月を過ぎては相続放棄が出来ません。借金の全貌を把握出来ない場合は、早めに決断し手続きを行う必要があります。
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