代襲相続

遺産分割の基礎知識

代襲相続

代襲相続とは、故人の相続人である人が既に亡くなってしまったり、相続の排除になっている場合、相続人の子供が変わりに遺産を相続する事を言います。

代襲相続は相続人の子供、子どもがいなければ孫、孫がいなければ曾孫に相続権が移っていきます。相続人が死亡した場合ではなく、相続の放棄をした場合は相続人としてはカウントされないので、代襲相続は行われません。

代襲相続は相続人が披相続人の直系の親族である場合は、次の子孫へ相続権が受け継がれていきますが、相続人が披相続人の兄弟や姉妹である場合は、相続人の甥や姪までで、相続権は打ち切られます。

また相続人の直系であったとしても、養子縁組をしてできた子供の場合、養子縁組がされる前に生まれた子供には代襲相続権がなく、後に生まれた子供には代襲相続権があります。つまり、再婚などによる連れ子には代襲相続権がありませんが、その後に生まれた子供は代襲相続権があるという事です。

代襲相続する事になる、相続人死亡以外のケースに相続欠格者と相続排除があります。相続人が相続欠格者と相続排除である場合も、代襲相続が行われ次の世代に相続権が移ります。相続欠格者とは、相続人の資格がないと民法で認められてしまった人をいいます。

相続欠格者となる場合、故意に披相続人や他の有意順位にいる相続人を殺害した、あるいはしようとした場合や、恐喝などで披相続人に遺言を書かせたり、相続に関する事で不正した場合に相続権が剥奪されます。

相続人排除とは、相続人の権利を取り上げられる事です。披相続人に対して相続人が虐待などを行っていた場合や、相続人が犯罪をおかした場合に取り上げられます。相続放棄と違い、自分の意思で権利が無くなった訳ではないので、代襲相続が行われます。

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