遺産は披相続者が亡くなった後に、故人から相続するものですが、披相続人が相続人に対して何かを譲ったり、相続させるのは死亡した後だけではありません。披相続人が生存中も、現金や土地、不動産や株式等は受け取る事が出来ます。
このような、生存中に披相続人から相続人へ受けとったものを完全に無視して遺産分割をおこなうと、相続税に不公平が生じるので、生前に受けとったものも遺産の前渡しと考えて、相続分として相続税を計算する事です。
特別受益者とされるのは、披相続人から遺贈や、婚姻や養子縁組をおこなう為の資本金として贈与されたものや、生活資金として贈与されると、特別受益の持ち戻しとして、これらを加算してから遺産の相続分を決定します。
特別受益者は特別な援助を受けた人という意味なので、上記の場合でも結婚の挙式費用くらいでは特別な援助とみなされませんが、多額の持参金を受け取った場合は特別受益とみなされます。
生活の資本としては、兄弟で一人だけお金を出して貰って、学校に行ったという場合は他の兄弟に比べて特別に援助されていると考えられるかもしれません。
このような援助も、遺言で特別受益には当たらないと明記されていると、故人の意思を尊重して特別受益の持ち戻しは行われません。ただし、これらの特別受益によって明らかに他の相続人の相続分が侵害されているとされる場合は、持ち戻しとして考慮されます。
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