分割方法

遺産分割の基礎知識

分割方法

遺産の分割の方法には、大きく3つの方法があります。3つのうち1つだけを利用する場合もあれば、複数を合わせて使用し、遺産を分割する場合もあります。

最も一般的で現物分割とは、財産として残っている遺産をそのまま分割する方法です。例えば、家は配偶者に、車は息子に、貯金は娘にと言うように相続人で分ける方法です。

現物分割では、相続人一人一人が披相続人から直接遺産を相続する形になるので、面倒で複雑な分割手続きが必要ありません。ただ、相続する物の価値が同じであれば、特に問題はなく分割する事ができますが、実際に現物を比較すると物による価値が大分異なるので、現物で相続した後に価値の差額分を現金等で調節される事が多いようです。

この、現金で相続した財産の価値を代償する方法が、代償分割です。代償分割では、山等の土地やビル等の建築物など、分割することが困難な財産を相続した場合に価値の大きいものを相続したものが、価値が少ない者に現金で支払い、総合的な価値平等にする為に行います。代償分割では、相続税の計算方法が他と異なり、代償分割時の時価などが考慮されて算出されます。

現物分割と代償分割よりも公平に遺産を分割する方法として、換価分割という方法があります。換価分割では土地や建物などの分割が出来ないものを、全て現金に変えてしまい、現金を相続人で分割する方法です。ただし、遺産を相続せずに処理する事になるので、譲渡所得税などが発生する事になります。

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