みなし相続財産とは、本来遺産として相続される財産に含まれていなくても、披相続人が死亡した事によって入る財産を言います。具体的に、みなし相続財産とは死亡保険金などの生命保険に関する権利、死亡退職金や個人年金といった定期金などです。
死亡時に保険会社から支払われる死亡保険金は、法律上では死亡した保険加入者の財産ではなく、契約書に記載されている保険金の受取人の財産ですが、相続税法では死亡保険金も故人の財産とし、みなし相続財産であるとして処理されます。
みなし相続財産は、本来は故人の財産ではありませんが、故人の死亡が要因となってもたらされる財産であると考えられています。その為、みなし相続財産も相続するにあたり相続税がかかりますが、他の相続財産とは異なり一艇金額までは排除する事が出来ます。
死亡保険金や死亡退職金による、非課税金額は500万円×法定相続人の数とされ、法定相続人以外が受取人の場合は非課税金枠はありません。
遺言で借金を肩代わりしてもらった場合には、その肩代わりして貰った金額がみなし相続財産とみなされ、それに応じた相続税が生じます。ほかにも、故人の所有する土地や物件を、本来の価値よりも安く取引して貰うよう遺言にある場合は、差額に応じて相続税が発生します。
年金は披相続人が死亡した時点で、年金の給付が行われていなくても、披相続人が掛け金を支払っていたものに対しては相続税がみなし相続財産として発生します。
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