暦年課税制度の贈与

相続税の基礎知識

暦年課税制度の贈与

暦年課税制度は、対象が65歳以上の親で20歳以上の子供に贈与する場合だけの相続時精算課税制度とは異なり、贈与側にもうけとる側にも特に制約はありません。

生涯で2500万円の贈与税の免除がある相続時精算課税制度に対し、暦年課税制度では贈与される人数ごとに年間で110万の贈与税を支払います。

相続時精算課税制度は非課税分として2500万ありますが、相続する際に全て合算されて計算される事になり、節税にはなりません。暦年課税制度では、遺産相続のときにすでに贈与されている財産は、含まれないので結果的に相続税を安くすませることが出来ます。

暦年課税制度は、1年間に贈与された金額の合計が110万を越えた場合には、贈与税を支払い、110万以内であれば申告や増税は必要ありません。

暦年課税制度と相続時精算課税制度の、どちらを選択した方Gがとくであるかは、贈与される資産の額によって異なります。総資産が2500万以下で、子どもに相続される金額が2500万に満たない場合には、暦年課税制度ではなく相続時精算課税制度を利用した方がよいと考えられます。

しかし、相続時精算課税制度の場合、現金を生前に前渡しする事で死亡時に相続税を払えないという危険もあるので注意が必要です。

暦年課税制度の納税金は、課税価格から110万をひいたものに税率がかかりますが、贈与税は他の税金に比べて税率が高く、納税金を考えて贈与を行う必要があります。

スポンサードリンク

Copyright (C) 遺産相続・遺産分割ガイド All Rights Reserved