遺言の効力

遺言書の基礎知識

遺言の効力

被相続人が亡くなって相続人に相続が発生した場合、相続人は遺言書の有無を確認する必要があります。

遺言書は故人が残した最後の意志であるという事で、遺言は何事よりも優先されなくてはなりません。法定相続人の規定に合わない遺言がされる事がほとんどですが、民法に従って財産分与が遺言で指定されてなくても、遺言道理に遺産を分割する必要があります。

遺言を残す被相続人は、唯一自分の意思で遺産の分割方法を決めることができます。もし、遺産分割協議を行っている最中に遺言書が発見された場合は、遺産の分割方法をある程度決めていたとしても、新たに遺言書に従う遺産の分割を行う必要があります。

遺言書で遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者に従う必要があります。遺言の内容はほとんど絶対ですが、遺言の内容に納得できないという人もいます。故人の意思を尊重してあげることが、無駄に争う事もなく平和に財産分与が出来ると思いますが、遺言の内容に納得がいかず、遺産分割の結果に不満がある場合は、遺留分減殺請求権を行使する事で遺言の内容を変更できる可能性があります。

遺留分減殺請求権は、相続人が遺言書の内容によって十分な遺留分を得る事が出来ず権利を損害された場合に行使する事が出来ます。ただ、遺留分減殺請求権は法律で定められている最低限の遺留分を与えられていない場合には効果がありますが、多くの場合は遺言書が優先される事になります。

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