遺言書は法的に効果をもつ書面である為、遺言書には厳格な書き方の指定があります。遺言書の内容は、法的な相続方法よりも優先されて実行されるので、遺言書の内容は相続人にとって非常に重要になります。
偽装や不正がないかはっきりさせて、遺言者が本人の意思で作成されたものである事を証明する為に、遺言書には厳密なルールが存在します。遺言書の形式は、一般によく用いられる自筆証書と公正証書、また稀ではありますが秘密証書や特別方式の4種類があります。
自筆証書はもっとも一般的な遺言書の形式で、披相続者自ら直筆で作成します。枚数が別れる場合も、一枚一枚作製した日付と、名前、捺印を押す必要があります。自筆証書の場合、作成年月日と名前、捺印だけ直筆にすればよいにではなく、全文直筆でないと遺言書として無効になってしまいます。
直筆が面倒であるとして、ワープロなどで作成したものはもちろん、録画や撮影による遺言も認められていません。ただし、全文直筆で、作成年月日や、名前、捺印に漏れがなければ紙や筆記具に指定はなく、広告の裏でも構いまっせん。
公正証書は、直筆で全文かく事が困難な場合など、公証役場において二人以上の承認が立会いの下に披相続者が口頭で遺言内容を言い、承認が文書として作成する方法です。公証役場に披相続人が行く事が出来なければ、自宅に来て貰い作製する事も可能です。
出来た文書に披相続人と証人が、名前や捺印をすれば、公的に作成された遺言書として、全文本人の直筆でなくとも認められる事が出来ます。
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