遺書は公的に作成された公正証書による遺書でなく、全文直筆の自筆証書の場合は裁判所で検認を受ける必要があります。
検認を受ける事で、遺言書は形式等にミスがあって無効ではないか、今後偽造があった場合に確認する事が出来るようにしておくと言った目的があります。
検認の申し立てが裁判所に受理されると、相続人立会いの中で遺言書の検認が行われます。検認自体は簡単で、相続人の前で遺言書を開封し、書式が正しいか本人の筆跡であるかが調べられます。
この時相続人は全員が参加しなくてはならない訳では無く、立ち会うかどうかは本人の意思で決定良い事になっています。検認後は遺言書の原本に検認済みの契印や証明証を貰い、検認が問題なく終われば遺産分割協議をおこないます。
公正証書による遺言書は、証人が立会のもとに作成されているので、改めて検認する必要はありません。遺言書の検認は、遺言内容を検めて遺言内容が有効であるかどうかを判断する為ではなく、偽造や変更が今後行われないようにするものです。
検認前に遺言書の封を開封してしまった場合は、不正行為として5万以下の罰金があります。また、遺言書を故意に隠したり、偽装しようとした事がわかると、その人は相続人としての権利を失います。
検認は遺言書の偽装といった疑いが生まれないように、その存在を明確にしておくものであり、検認を受けなくてもいちお、遺言書としての効果はあります。
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