遺贈とは、相続人以外の人に披相続人から、披相続者の財産を受け渡す事をいいます。相続の場合は、遺言書が無くても相続人は披相続者の財産を受け取る権利があるので、法に定められた方法で財産を受け取る事が出来ます。
遺贈の場合、本来披相続者の財産を受け継ぐ権利が無いので、遺言書で指定されていない限り財産を受け取る事は出来ません。
遺贈には、全財産や財産の半分など指定された財産を遺贈する包括遺贈と、車や家を贈与すると特定の財産を指定して遺贈する特定遺贈の2種類があります。
包括遺贈で財産の半分を遺贈するとされた場合、財産とは現金や土地、不動産など全てをさします。特定遺贈の○○県の土地を半分遺贈するという場合は、土地を限定して半分にするというものです。
包括遺贈をされるものは、相続人と同じ権利を有しているので遺贈の承認や放棄といった、手続きをおこなう必要があります。遺贈の放棄も相続と同じく3ヵ月ですが、特定遺贈の場合は期限に関係なく、放棄をおこなう事が出来ます。
ただ、いつまでも承認や放棄をおこなわないと相続人が不安定になる為、相続人は催促をおこなう事が出来ます。
遺贈には期限や、条件指定する事が出来き、相続人が遺贈を受ける事も可能です。遺贈は誰にでも行えますが、遺贈ができるのは15歳以上からです。遺贈は受け取る側の意思に寄らない、一方的な贈与になる事が、相続や贈与と異なります。
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